グループホームやつかガーデンについて
南房総市に開設のグループホーム。デイホームやつかと同建物にあり、施設を上げた合同イベントを定期的に開催しています。入居者様が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援しています。
地元の祭礼を一緒に行うなど、近隣とのコミュニケーションを積極的におこなっています。
全て個室となっています。南房総市在住の方がご利用対象となります。
地域密着型サービス外部評価の結果(評価確定日:2021年11月15日)
グループホームやつかガーデンの「日々の様子」
一覧を見る料金について(2022/10/1より適用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
介護度別基本料金
項目 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
所定単位 |
748単位 |
752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
基本料金 / 月 (30日) |
23,188円 | 23,312円 | 24,397円 | 25,141円 | 25,637円 | 26,164円 |
加算料金
項目 | 料金・単位(要介護度による変更なし) |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 / 日 |
初期加算 ※1 | 30単位 / 日 |
医療連携体制加算Ⅰ ※2 | 39単位 / 日 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位 / 日 |
生活機能向上連携加算Ⅱ ※3 | 200単位 / 月 |
口腔衛生管理体制加算 ※4 | 30単位 / 月 |
栄養管理体制加算 ※5 | 30単位 / 月 |
口腔・栄養スクリーニング加算※6 | 20単位 / 回 |
若年性認知症利用者受入加算 ※7 | 120単位 / 日 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ※8 | 40単位 / 月 |
認知症対応型入院時費用 ※9 | 246単位 |
退去時相談援助加算 ※10 | 400単位/回(退去時1回に限り) |
認知症対応型看取り介護加算 ※11 (1)死亡日以前31日以上45日以下 |
72単位 |
認知症対応型看取り介護加算 ※11 (2)死亡日以前4日以上30日以下 |
144単位 |
認知症対応型看取り介護加算※11 (3)死亡日以前2日または3日 |
680単位 |
認知症対応型看取り介護加算※11 (4)死亡日 |
1,280単位 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ ※12 | 1ヶ月介護給付単位×11.1% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ※13 | 1ヶ月介護給付単位×2.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算※15 | 1ヶ月介護給付単位× 2.3% |
実費負担
項目 | 料金(要介護度による変更なし) |
---|---|
家賃 | 60,000円 / 月(1日 2,000円) |
光熱水費 | 32,550円 / 月(1日 1,050円) |
食費 | 52,390円 / 月(1日 1,690円) |
例:要介護2の方が1ヵ月(31日間)入居された場合
- 介護保険(要介護2・24,397円+医療連携体制加算Ⅰ・1,209円+生活機能向上連携加算Ⅱ・200円+サービス提供体制強化加算Ⅲ・186円+口腔衛生管理体制加算・30円+認知症専門ケア加算Ⅰ・93円+栄養管理体制加算・30円+科学的介護推進体制加算・40円+初期加算・900円+介護職員等処遇改善加算Ⅰ・3,009+介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ・624円)
- 基本料金(家賃60,000円+光熱水費32,550円+食費52,390円)
合計:175,728円
※1 初期加算とは
施設に入所した日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数が加算されるというもの。また、30日を超える病院または診療所への入院の後に再び入所した場合にも同様にします。
※2 医療連携体制加算とは
日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するもの。
要支援2は非該当。
※3 生活機能向上連携加算Ⅱとは
訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価(生活アセスメント)を共同して行うことで算定されるもの。
※4 口腔衛生管理体制加算とは
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に算定されるもの。
※5 栄養管理体制加算とは
認知症グループホームにおいて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価することで算定される。
※6 口腔・栄養スクリーニング加算とは
通所・居住系のサービスについて、入所者・利用者の口腔機能低下を早期に発見し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算になります。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価を一体的に行います。
※7 若年性認知症利用者受入加算とは
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う事。
※8 科学的介護推進体制加算Ⅰとは
入所者・利用者ごとのADL(日常生活動作)値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していることを評価することで算定されるもの。
※9 認知症対応型入院時費用とは
入院後3カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合に、1月に6日を限度とし算定されるもの。
※10 退去時相談援助加算とは
退去時に利用者及び家族に対して退去後の相談援助を行い同意を得て、2週間以内に介護状況を示す文書を添えて市町村等に必要な情報を提供した場合に1人につき1回を限度として算定する事。
※11 認知症対応型看取り介護加算とは
医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入居者に対する看取り対応を実施した場合、1ヶ月30日を上限として加算する事。
※12 介護職員等処遇改善加算とは
対象である介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的とし、原則として当該交付金による賃金の水準を維持することが求められているというもの。
※13介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員等処遇改善加算に加え介護職員の確保・定着につなげていくために創設され、経験・技能のある介護職員に対し更なる処遇改善をおこなうことを主な目的とする。
※14 認知症行動・心理状態緊急対応加算とは
医師が、認知症による認知機能の障害に伴う行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に利用することが適当であると判断した者に対し、当該日又はその次の日に利用を開始した日から起算して7日を限度として算定するもの。
※15 介護職員等ベースアップ等支援加算とは
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣 議決定)を踏まえ、令和4年10 月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、 介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じ るため、介護職員等ベースアップ等支援加算 を創設した。
料金について(2023/4/1より適用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
介護度別基本料金
項目 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
所定単位 |
748単位 |
752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
基本料金 / 月 (30日) |
23,188円 | 23,312円 | 24,397円 | 25,141円 | 25,637円 | 26,164円 |
加算料金
項目 | 料金・単位(要介護度による変更なし) |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位 / 日 |
初期加算 ※1 | 30単位 / 日 |
医療連携体制加算Ⅰ ※2 | 39単位 / 日 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位 / 日 |
生活機能向上連携加算Ⅱ ※3 | 200単位 / 月 |
口腔衛生管理体制加算 ※4 | 30単位 / 月 |
栄養管理体制加算 ※5 | 30単位 / 月 |
口腔・栄養スクリーニング加算※6 | 20単位 / 回 |
若年性認知症利用者受入加算 ※7 | 120単位 / 日 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ※8 | 40単位 / 月 |
認知症対応型入院時費用 ※9 | 246単位 |
退去時相談援助加算 ※10 | 400単位/回(退去時1回に限り) |
認知症対応型看取り介護加算 ※11 (1)死亡日以前31日以上45日以下 |
72単位 |
認知症対応型看取り介護加算 ※11 (2)死亡日以前4日以上30日以下 |
144単位 |
認知症対応型看取り介護加算※11 (3)死亡日以前2日または3日 |
680単位 |
認知症対応型看取り介護加算※11 (4)死亡日 |
1,280単位 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ ※12 | 1ヶ月介護給付単位×11.1% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※13 | 1ヶ月介護給付単位×3.1% |
介護職員等ベースアップ等支援加算※15 | 1ヶ月介護給付単位× 2.3% |
実費負担
項目 | 料金(要介護度による変更なし) |
---|---|
家賃 | 60,000円 / 月(1日 2,000円) |
光熱水費 | 32,550円 / 月(1日 1,050円) |
食費 | 52,390円 / 月(1日 1,690円) |
例:要介護2の方が1ヵ月(31日間)入居された場合
- 介護保険(要介護2・24,397円+医療連携体制加算Ⅰ・1,209円+生活機能向上連携加算Ⅱ・200円+サービス提供体制強化加算Ⅲ・186円+口腔衛生管理体制加算・30円+認知症専門ケア加算Ⅰ・93円+栄養管理体制加算・30円+科学的介護推進体制加算・40円+初期加算・900円+介護職員等処遇改善加算Ⅰ・3,009+介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ・624円)
- 基本料金(家賃60,000円+光熱水費32,550円+食費52,390円)
合計:175,728円
(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護
介護度別基本料金
項目 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
所定単位 |
776単位 |
780単位 | 816単位 | 840単位 | 857単位 | 873単位 |
加算料金
項目 | 単位(要介護度による変更なし) |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位 |
医療連携体制加算Ⅰ ※2 | 39単位 |
生活機能向上連携加算Ⅱ ※3 | 200単位/該当者のみ |
若年性認知症利用者受入加算 ※7 | 120単位 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ ※11 | 1ヶ月介護給付単位×11.1% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ※12 | 1ヶ月介護給付単位×3.1% |
認知症行動・心理状態緊急対応加算 ※14 | 200単位 |
介護職員等ベースアップ等支援加算※15 | 1ヶ月介護給付単位× 2.3% |
実費負担
項目 | 料金(要介護度による変更なし) |
---|---|
家賃 | 2,000円 / 1日 |
光熱水費 | 1,050円 /1日 |
食費 | 1,690円 / 1日 |
※1 初期加算とは
施設に入所した日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数が加算されるというもの。また、30日を超える病院または診療所への入院の後に再び入所した場合にも同様にします。
※2 医療連携体制加算とは
日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するもの。
要支援2は非該当。
※3 生活機能向上連携加算Ⅱとは
訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価(生活アセスメント)を共同して行うことで算定されるもの。
※4 口腔衛生管理体制加算とは
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に算定されるもの。
※5 栄養管理体制加算とは
認知症グループホームにおいて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価することで算定される。
※6 口腔・栄養スクリーニング加算とは
通所・居住系のサービスについて、入所者・利用者の口腔機能低下を早期に発見し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算になります。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価を一体的に行います。
※7 若年性認知症利用者受入加算とは
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う事。
※8 科学的介護推進体制加算Ⅰとは
入所者・利用者ごとのADL(日常生活動作)値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していることを評価することで算定されるもの。
※9 認知症対応型入院時費用とは
入院後3カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合に、1月に6日を限度とし算定されるもの。
※10 退去時相談援助加算とは
退去時に利用者及び家族に対して退去後の相談援助を行い同意を得て、2週間以内に介護状況を示す文書を添えて市町村等に必要な情報を提供した場合に1人につき1回を限度として算定する事。
※11 認知症対応型看取り介護加算とは
医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入居者に対する看取り対応を実施した場合、1ヶ月30日を上限として加算する事。
※12 介護職員等処遇改善加算とは
対象である介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的とし、原則として当該交付金による賃金の水準を維持することが求められているというもの。
※13介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員等処遇改善加算に加え介護職員の確保・定着につなげていくために創設され、経験・技能のある介護職員に対し更なる処遇改善をおこなうことを主な目的とする。
※14 認知症行動・心理状態緊急対応加算とは
医師が、認知症による認知機能の障害に伴う行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に利用することが適当であると判断した者に対し、当該日又はその次の日に利用を開始した日から起算して7日を限度として算定するもの。
※15 介護職員等ベースアップ等支援加算とは
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣 議決定)を踏まえ、令和4年10 月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、 介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じ るため、介護職員等ベースアップ等支援加算 を創設した。
事業所の概要
施設名 | グループホームやつかガーデン(事業所番号 1298800077) |
---|---|
所在地 連絡先 |
〒299-2415 千葉県南房総市富浦町深名656-1 TEL. 0470-33-3113 / FAX. 0470-33-3114 |
代表メールアドレス | yatsuka@makinomi.co.jp |
開設 | 平成22年9月1日 |
サービス種別 |
|
定員 | 18名 |